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車検の透過率測定は「フィルムがある」と確認されたときだけ動く|審査事務規程9-4の全文を開いた

可視光線透過率70%の根拠と測り方を審査事務規程9-4の原文で確認しました。測定は「装着が確認されたとき」だけ動き、装着には接触・密着も含まれます。測定器は受検車両ごとに校正。測る位置と許容差は条文に書かれていませんでした。
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リアフォグは、単独では点けられない構造だと条文に書いてあった|後部霧灯の基準を第8章まで読む

リアフォグは前照灯か前部霧灯の点灯中しか点けられない構造、色は赤、制動灯から100mm以上離す、1個なら中心か右側。細目告示第129条と審査事務規程7-82の原文で確認し、車検で当たる第8章との差まで並べました。
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フォグランプの「10,000cd以下」は、いま作られている車の基準ではなかった|車検の条文を最後まで開いた

フォグランプの10,000cdは従前規定の数字で、現行の審査事務規程には出てきません。色は白色又は淡黄色、個数は「同時に3個以上点灯しない」、高さは上縁800mm以下・下縁250mm以上。車検で当たる第8章の原文まで確認しました。
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タイヤのはみ出し10mmは、告示では「保護帯とリブ」に付いた数字だった|回転部分の突出を原文で確認

タイヤのはみ出し10mmは、審査事務規程では「最外側がタイヤとなる部分の突出量」、細目告示では「サイドウォールの保護帯とリブ」に付いた数字で、書きぶりが違います。緩和は専ら乗用の自動車限定で、スペーサーを入れると告示のみなしは使えません。
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マフラーの「音量の上限」は、車検の規程に書かれていなかった|保安基準と審査事務規程を原文で追う

マフラーの音量規制に一律の数値はありません。平成28年規制以降は新車時の測定値+5dBの相対値規制で、適用日は年式ではなく「新型車か否か」で割れ、輸入車は令和4年9月1日以降です。車検で実際に見られる項目まで審査事務規程の原文で確認しました。
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デイライトの上限は1,440cdと300cdの2種類ある|「昼間走行灯」に当たるかどうかで基準ごと変わる

デイライトの上限1,440cdは「昼間走行灯」に当たる場合の数字で、当たらない灯火は「その他の灯火」として300cd以下になります。車検で当たる細目告示第202条の2と審査事務規程の原文から、色・個数・高さ・間隔を確認しました。
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